森林環境譲与税の使途の公表

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更新日:2023年2月20日

森林環境譲与税及び森林環境税の趣旨

地球環境問題である温室効果ガスの排出削減や災害防止を図り、また国土の保全や水源等林野保全を図るため、森林を適切に整備管理するのに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税について

令和元年度(2019年度)から、都道府県及び市町村に国から森林環境譲与税が配分され、市町村では森林整備に関する施策、森林整備のための人材育成、木材利用と普及啓発などに活用することが目的とされています。

森林環境税について

令和6年度(2024年度)より森林環境税が導入され、森林環境譲与税の財源として活用されます。

森林環境譲与税の使途

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、狭山市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
森林環境譲与税は国から毎年度譲与されますが、事業の進捗状況等の事情により単年度で全額を執行することが難しい場合は、みどりの基金に積み立てて執行します。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 みどり公園課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8423

FAX:04-2954-6262

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