脱退一時金

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更新日:2021年12月10日

国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。ただし、外国人の方は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなります。

短期在留外国人のための脱退一時金

10年の受給資格期間に満たないまま帰国した外国人の方のために、脱退一時金の制度があります。
国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が6か月以上あり、年金を受けることができない外国人の方が、日本を出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

手続きは日本年金機構に郵送で行います。
(注)障害基礎年金や障害厚生年金などを受けたことがある方や、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある方には支給されません。

国民年金の脱退一時金額(最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の場合)

保険料納付済期間金額
6か月以上12か月未満49,830円
12か月以上18か月未満99,660円
18か月以上24か月未満149,490円
24か月以上30か月未満199,320円
30か月以上36か月未満249,150円
36か月以上42か月未満298,980円
42か月以上48か月未満348,810円
48か月以上54か月未満398,640円
54か月以上60か月未満448,470円
60か月以上498,300円

(注)厚生年金は別の計算式で額が決定します。

手続きに必要なもの

1.脱退一時金請求書※
2.パスポートのコピー(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
3.住民票の除票の写しなど、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要)
4.振込を希望する金融機関の口座が確認できる書類
5.年金手帳、その他基礎年金番号が確認できるもの
※脱退一時金請求書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」にお電話いただければ郵送も可能です。

注意事項

1.脱退一時金を受け取った場合、その計算の基礎となった期間は国民年金に加入していなかったものとみなされます。
2.日本年金機構が請求書を受理した日に、住所がまだ日本にある場合は脱退一時金は請求できません。住んでいる市区町村に転出届を提出した後で脱退一時金を請求してください。

請求先

日本年金機構 外国業務グループ
郵便番号:168-8505
東京都杉並区高井戸西3-5-24
お問合せ
国内から 0570ー05ー1165(ねんきんダイヤル)
国外から 81-3-6700-1165

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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