Q.年金証書を紛失した場合の手続きについて教えてください

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更新日:2022年2月22日

A.回答

年金証書を紛失したときは、管轄の所沢年金事務所に届け出てください。再交付いたします。
年金証書再交付申請書(はがき)の郵送でも再交付できます。用紙は保険年金課にも用意してあります。
<持参するもの>
1.基礎年金番号がわかるもの
2.本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)

本人確認書類(代理人も含む)とは以下のとおりです
・一つの提示で本人確認できるもの
マイナンバーカード、免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、国または地方公共団体の機関が発行した身分証、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、宅地建物取引主任者証、教習資格認定証、船員手帳、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書
・二つ以上の提示によって本人確認をするもの
保険証、年金手帳、日本年金機構が交付した通知書、写真の張付のない住民基本台帳カード、印鑑登録証、学生証で写真付きのもの、法人が発行した身分証で写真付きのもの、国または地方公共団体が発行した写真付きのもの、共済組合員証、共済年金または恩給証書、金融機関・ゆうちょ銀行の預金通帳またはキャッシュカード及びクレジットカード(通帳及びキャッシュカード・クレジットカードについては2種類以上提示されても1種類の確認書類とします)

問い合わせ先

狭山市役所保険年金課へ内線1057
所沢年金事務所へ電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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