Q.年金受給者の住所変更・金融機関変更の届け出方法について教えてください

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更新日:2022年2月22日

A.回答

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている年金受給者であれば、原則、住所変更の届出は不要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は住所変更届の提出が必要になります。用紙は、所沢年金事務所と市役所保険年金課にあります。
金融機関を変更する場合は、年金受給権者受取機関変更届(変更用のはがき)に、変更後の金融機関に証明をしてもらい、所沢年金事務所に提出してください。変更届は、所沢年金事務所と市役所保険年金課にあります。ただし、共済年金や厚生年金基金などの受給者の住所変更届は、各共済組合等でご確認ください。

問い合わせ先

狭山市役所保険年金課へ内線1057
所沢年金事務所へ電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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