回答
受給資格については、次のとおりです。
受給資格
- 国民年金加入中に初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)のある方、または、国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満に初診日のある方
- 初診日の前日において、保険料未納期間が、初診日の前々月までの被保険者期間の3分の1以上ないこと、令和18年(2036年)3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に、国で定める障害等級表の1級・2級の障害の状態であること、または障害認定日には該当しなかったが、65歳に達する日の前日までに1級・2級の障害の状態になった場合
- 国民年金加入前の20歳前に初診日があり、1級・2級の障害の状態になった場合。ただし、本人に一定額以上の所得がある場合は、全額または半額が停止されます。
年金額
令和8年度(2026年度)
1級障害1,059,125円(1956年4月1日以前生まれの方は1,056,125円)
2級障害847,300円(1956年4月1日以前生まれの方は844,900円)
加算額
1人・2人(1人につき)各243,800円
3人以上(1人につき)各81,300円
受給者により生計を維持されている子(18歳到達日年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子)があるとき支給されます。
問い合わせ先
保険年金課へ 電話:04-2953-1111内線1057
所沢年金事務所へ 電話:04-2998-0170
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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