Q.障害基礎年金の受給資格について教えてください

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更新日:2026年3月31日

A.回答

受給資格については、次のとおりです。

受給資格

  1. 国民年金加入中に初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)のある方、または、国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満に初診日のある方
  2. 初診日の前日において、保険料未納期間が、初診日の前々月までの被保険者期間の3分の1以上ないこと、令和18年(2036年)3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと
  3. 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に、国で定める障害等級表の1級・2級の障害の状態であること、または障害認定日には該当しなかったが、65歳に達する日の前日までに1級・2級の障害の状態になった場合
  4. 国民年金加入前の20歳前に初診日があり、1級・2級の障害の状態になった場合。ただし、本人に一定額以上の所得がある場合は、全額または半額が停止されます。

年金額

令和8年度(2026年度)
1級障害1,059,125円(1956年4月1日以前生まれの方は1,056,125円)
2級障害847,300円(1956年4月1日以前生まれの方は844,900円)

加算額

1人・2人(1人につき)各243,800円
3人以上(1人につき)各81,300円
受給者により生計を維持されている子(18歳到達日年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子)があるとき支給されます。

問い合わせ先

保険年金課へ 電話:04-2953-1111内線1057
所沢年金事務所へ 電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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