Q.国民年金死亡一時金について教えてください

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更新日:2022年3月4日

A.回答

第1号被保険者として保険料納付月数(一部免除換算月数も含む)が36か月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、故人と生計をともにしていた遺族に支給されます。
<受給できる遺族・順位>
1.配偶者
2.子(戸籍上の養子を含む)
3.父母(戸籍上の養父母を含む)
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
<必要なもの>
1.請求者が死亡した方と同一世帯の場合
(1)死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)請求者の本人確認書類
(3)請求者の預(貯)金通帳
(4)請求者の住民票(続柄が記載されているもの)
(5)死亡者の住民票除票(続柄が記載されているもの)
(6)請求者と死亡者が同一戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本(死亡者、死亡日が記載され、死亡者との続柄がわかるもの)
(7)請求者が死亡者と別戸籍の場合は、請求者の戸籍抄本、死亡者の除籍謄本
2.請求者が死亡した方と別世帯の場合
(1)~(7)
(8)生計同一関係に関する申立書(民生委員や病院長、福祉施設長等の証明が必要です)
<手続き場所>
死亡者の住民登録のあった市区町村か年金事務所
<時効>
死亡日から2年経過すると請求できません。
<備考>
受給できる遺族・順位のとおり、請求においても血縁関係がある方の直接の請求が必要となります。

問い合わせ先

狭山市役所保険年金課へ内線1057
所沢年金事務所へ電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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