Q.国民年金受給者が死亡した場合の手続きを教えてください

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更新日:2022年3月4日

A.回答

手続きの方法等は、次のとおりです。
<届出窓口>
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給していた方が死亡した場合は、14日以内に、市役所保険年金課に、年金受給権者死亡届・未支給年金請求書を提出してください。
ほかは、所沢年金事務所または各共済組合に提出になります。
<必要なもの>
1.請求者が死亡した方と同一世帯の場合
(1)死亡者の年金証書及び年金手帳か基礎年金番号通知書
(2)請求者の本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)
(3)請求者の預(貯)金通帳
(4)請求者の住民票(本籍、続柄が記載されているもの)
(5)死亡者の住民票除票(本籍、続柄が記載されているもの)
(6)請求者と死亡者が同一戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本(死亡者、死亡日が記載され、死亡者との続柄がわかるもの)
(7)請求者が死亡者と別戸籍の場合は、請求者の戸籍抄本、死亡者の除籍謄本
2.請求者が死亡者と別世帯の場合
(1)から(7)
(8)生計同一関係に関する申立書(民生委員や病院長、福祉施設長等の証明が必要です)
<請求できる遺族・順位>
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.1から6以外の3親等内の親族
故人に支払われるはずであった年金が残っているときは、故人と生計を同じくしていた遺族に未支給年金が支払われます。

問い合わせ先

狭山市役所保険年金課へ内線1057
所沢年金事務所へ電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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