回答
特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されたものです。
1.対象者
(1)平成3年(1991年)3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年(1986年)3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者であった方の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
2.支給額(令和6年度/2024年度)
(1)障害基礎年金1級に該当する方:月額55,350円
(2)障害基礎年金2級に該当する方:月額44,280円
※本人が他の年金を受給している場合や所得により、支給が調整または停止されることもあります
問い合わせ先
狭山市役所保険年金課へ内線1057
所沢年金事務所へ電話:04-2998-0170
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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