軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

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更新日:2024年3月5日

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

軽自動車の車検を受ける場合、今までは納税証明書の提示が必要でしたが、
2023年1月から、軽自動車検査協会の継続検査窓口での納税証明書の提示が、原則不要になります。
このことから、今まで納税証明書を紛失した場合、市窓口で納税証明書の再交付申請が必要でしたが、今後は原則申請が不要となります。
車検時は、納税証明書の提示にかわり、軽自動車検査協会で軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って納付情報を確認します。
※個人及び事業者の方は軽JNKSにアクセスし、納付情報を確認することはできません

対象車種

四輪・三輪・二輪被けん引車
※二輪車・原付・小型特殊は対象外

ご注意ください

・軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで、相応の日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

・納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付することで、その場で領収印の押された納税証明書が発行されるので、従来通り、紙の納税証明書を提示してください。

・軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合などは、従来の納税証明書が必要になります。

・軽JNKS導入に伴い、これまで、口座振替で納付された場合には、6月中旬に車検用納税証明書を送付していましたが、軽JNKS対象車種については送付しません。車検を必要とする二輪車のみ送付します。

よくある問い合わせ

Q1.軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
A1.納付後すぐには、納付情報が軽JNKSへ反映されませんので、納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付していただくと、その場で領収日付印の押された納税証明書が返却されますので、この納税証明書をご提示ください。(スマートフォンアプリを利用した納付は、納税証明書が発行されませんので、ご注意ください。)

Q2.軽自動車税種別割の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
A2.次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
Q3.口座振替の場合はすぐに継続検査を受けられますか?
A3.納期限日を含む4営業日までの間は、金融機関より納付情報が届かないため、紙の納税証明書が必要になります。
Q4.納付したかどうかわからなくなりました。軽JNKSを使って自分で調べることはできますか?
A4.軽JNKSは軽自動車検査協会が納付確認出来るシステムです。ご自身の納付状況を確認したい場合には、収税課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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