軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります
軽自動車の車検を受ける場合、今までは納税証明書の提示が必要でしたが、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が2023年1月から運用開始され、四輪・三輪・二輪被けん引車の軽自動車検査協会の継続検査窓口での納税証明書の提示が、原則不要になりました。
さらに、2025年4月から対象車種が拡充され、二輪の小型自動車についても納税証明書の提示が、原則不要となります。
このことから、今まで納税証明書を紛失した場合、市窓口で納税証明書の再交付申請が必要でしたが、今後は原則申請が不要となります。
※個人及び事業者の方は軽JNKSにアクセスし、納付情報を確認することはできません
対象車種
2023年1月1日より対応
四輪・三輪・二輪被けん引車
2025年4月1日より対応
二輪の小型自動車
※原付・小型特殊は対象外
ご注意ください
- 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで、相応の日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
- 納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付することで、その場で領収印の押された納税証明書が発行されるので、従来通り、紙の納税証明書を提示してください。
- 軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合などは、従来の納税証明書が必要になります。
- 軽JNKS導入及び対象車種拡充に伴い、これまで、口座振替で納付された方へ発送していた軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の発送は、令和7年度(2025年度)より廃止します。
よくある問い合わせ
Q1.軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
A1.納付後すぐには、納付情報が軽JNKSへ反映されませんので、納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付していただくと、その場で領収日付印の押された納税証明書が返却されますので、この納税証明書をご提示ください。(スマートフォンアプリを利用した納付は、納税証明書が発行されませんので、ご注意ください。)
Q2.軽自動車税種別割の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
A2.次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
Q3.口座振替の場合はすぐに継続検査を受けられますか?
A3.納期限日を含む4営業日までの間は、金融機関より納付情報が届かないため、紙の納税証明書が必要になります。
Q4.納付したかどうかわからなくなりました。軽JNKSを使って自分で調べることはできますか?
A4.軽JNKSは軽自動車検査協会が納付確認出来るシステムです。ご自身の納付状況を確認したい場合には、収税課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5549
FAX:04-2954-6262
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