Q.採択された後、請願はどのように扱われるのですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

議会は、請願を採択した場合、その請願の趣旨を実現するよう努めることとなります。
このため、採択した請願のうち、市長や教育委員会などの執行機関で措置することが適当と認められるものについては、執行機関に送付します。
また、関係機関に意見書を提出されたいとの請願を採択した場合は、必要に応じて関係機関に意見書を提出することもあります。

関連情報

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議会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6572

FAX:04-2955-2396

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