回答
お預かりすることはできません。
育児休業は、お子さまの育児のためにその期間の休業が認められている制度です。
また、認可保育園は日中お子さまの保育ができない方のために保護者の方に代わってお子さまをお預かりする福祉施設です。
そのため、保護者の方が育児休業を取得されている期間は、入所できません。
なお、すでに認可保育施設在園中の児童がいる場合については、育児休業を取得される際に「育児休業取得による継続承認申請書」及び「育児休業取得による継続入所についての意見書」を併せて提出いただくことによって、1年間に限り育児休業中でも、お子さまを継続してお預かりいたします。
申請書類は保育幼稚園課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4093
FAX:04-2954-6262
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