回答
登録できる印鑑には一定の規定があります。
(1)住民票に記載されている氏名(氏、名、氏名の組み合わせ)を表したもの
(2)印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まり、一辺8ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3)手彫り等で変形しにくいもの
(4)印鑑の輪郭がいちじるしく欠損(30%以上欠損)していないもの
※大量生産印(いわゆる三文判)や、極端な図案化により本人の氏名を表彰していると認められない印は、登録する印鑑として望ましくないので避けてください
関連情報
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市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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