回答
対象者によって納付方法が異なります。
(1)年金から天引きされる方
年額18万円以上の年金受給者であって、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1以下である場合は、原則として年金から天引きされます。(特別徴収といいます。)
(2)納付書により金融機関から納めていただく方
上記(1)にあてはまらない方は、その年度中に納付書により金融機関へ納めていただくことになります。(普通徴収といいます。)納付書は毎年7月に郵送いたします。
また、上記(1)にあてはまる場合で、75歳の誕生日を迎えた方についても、この普通徴収により納めていただくことになります。納付書は、原則として誕生月の翌月中旬に郵送いたします。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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