Q.国民健康保険高齢受給者証について教えてください。

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更新日:2021年4月2日

A.回答

高齢受給者証は、70歳から74歳の人に対し発行するもので、その人に応じた一部負担金の負担割合が記載されています。
70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の場合は誕生月)から、医療機関などの窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、前年の所得に応じて2割又は3割となります。
なお、2020年8月一斉更新分から高齢受給者証と被保険者証が一体化され、被保険者証に一部負担金の割合が記載された被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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