回答
70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の場合は誕生月)から、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、前年の所得に応じて2割又は3割(現役並み所得者)となります。
70歳になられる方には、一部負担金の負担割合を記載した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
- 現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から75歳未満の国民健康保険加入者がいる人です。ただし、70歳から75歳未満の国民健康保険加入者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、2割の区分と同様となります。また、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯で、引き続き国民健康保険に加入している人が70歳から75歳未満の単身世帯の場合、その人の住民税課税標準額が145万円以上かつ収入が383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行された人の収入も含めて520万円未満の場合も2割の区分と同様になります。なお70歳から75歳未満の被保険者に係わる基礎控除後の所得合計額が210万円以下の場合も2割になります。
※1月1日の住所が狭山市でない場合、申請が必要な場合がございます。ご不明な点があればお問い合せください。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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