自立支援型地域ケア会議

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更新日:2019年12月3日

狭山市は、2017年度より「自立支援型地域ケア会議」を実施します。
これは、介護保険をご利用になっている方がいつまでも元気に住みなれた家で過ごされることを目的に本人の有する能力の維持・向上を重視したケアプランを作成するため、ケアマネジャー等と共に薬剤師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・歯科衛生士などの専門職が対象者のケアプランについて検討するものになります。この会議で検討することにより、介護保険法の基本理念に則り、さらに専門的な意見を盛り込んだ「対象者に合った元気になるケアプランの作成」が可能になります。
ケアプラン検討にあたっては、個人情報の取り扱いについて充分に配慮いたします。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

自立支援型地域ケア会議とは

ケアプランや支援方法をさまざまな専門職が協議・検討する会議です。この会議で検討することで「対象者に合った元気になるケアプランの作成」が可能になります。介護サービスだけでなく、それ以外のサービスや毎日の生活の中で取り組めるセルフケアなど、幅広い視点から、あなたのより良い生活を支援します。

※元気になる可能性の高い方を中心に地域ケア会議の対象となるため、全員が該当するわけではありません。

会議に参加する専門職

薬剤師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・歯科衛生士など

介護保険法の基本理念

第1条(目的)

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条第4項
(介護保険)

保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

第4条
(国民の努力義務)

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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