障害を理由とする差別の解消の推進に関する狭山市職員対応要領を作成しました

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更新日:2017年4月3日

平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消に関する法律が施行されたことに伴い、職員の対応要領を作成しました。
この対応要領は、狭山市の全職員が遵守するべきことになります。

市の取り組み

狭山市職員対応要領のテキスト版とPDF版です。テキストファイルと、PDFファイルはすべて別ウィンドウで開きます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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