社会福祉法人の指導監査

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更新日:2023年12月28日

指導監査の目的

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています(社会福祉法第24条)。そのため、社会福祉法人が、関係法令や通知に基づいて法人運営や事業経営が行われているかについての指導監査行い、その結果、必要な指導や助言を行うことにより、適正な法人運営と社会福祉事業の経営の確保を図るものです。

指導監査の基準

社会福祉法人の指導監査は社会福祉法第56条第1項及び「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局及び老健局長連名通知)により通知された「社会福祉法人監査実施要綱」及び「指導監査ガイドライン」に基づき実施します(平成30年4月16日一部改正)

社会福祉法人の所轄庁について

主たる事務所が狭山市内にあり、狭山市のみで事業を行う社会福祉法人は、狭山市が所轄庁となります。
なお、狭山市内で事業を行っている社会福祉法人であっても、主たる事務所が狭山市外にある場合や、他の自治体の区域内でも事業を実施する場合は、都道府県知事(主たる事務所が当該当道府県内にあり、当該都道府県を所轄する地方厚生局内のみで事業を行う場合)または厚生労働大臣(実施する事業が二つ以上の地方厚生局の所轄区域にわたる場合)が所轄庁となります。

指導監査の種類

一般監査

狭山市が所轄庁となるすべての社会福祉法人に対して、定期的に実施する指導監査です。

特別監査

運営等に重大な問題があった法人を対象として、随時実施します。

指導監査の実施方法について

通知

事前に文書にて期日や必要事項を通知しますので、自主点検表及び事前提出資料を所定の期日までに提出してください。

監査当日

法人事務所において、事前提出資料及び関係書類等を閲覧し、法人の責任者、関係職員に説明を求める方法により指導監査を実施します。

結果通知

監査の結果を文書により法人に通知します。その際、改善事項があった場合は、改善策の報告を求めます。また、改善事項までに至らないものに関しても、必要に応じて確認を行う場合があります。
法人運営等に重大な問題を有する場合は、特別監査を行います。

指導監査の実施計画について

毎年度当初に指導監査の実施計画を策定します。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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