社会福祉法人の役員・評議員変更届について

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更新日:2023年7月14日

役員・評議員を変更した場合の届出

役員・評議員の資格要件等の確認

社会福祉法人は、就任する役員(理事・監事)及び評議員が、社会福祉法等に定められた資格要件等を満たす候補者であるかを履歴書等により確認する必要があり、確認書類は法人において保管しておかなければなりません。

役員・評議員の選任手続き

役員や評議員が変更となる場合、資格要件等を満たす候補者であるか確認後、所定の手続きにより選任する必要があります。
なお、法人の代表権を有するもの(理事長)が変更となった場合は、変更後2週間以内に登記を行う必要があります。

役員の場合

理事会で候補者を推薦し、評議員会で選任する

評議員の場合

理事会で候補者を推薦し、評議員選任・解任委員会で選任する

変更届の提出

役員や評議員について、上記手続きによる選任後、原則1か月以内に、添付書類を狭山市福祉政策課へご提出ください。
(提出方法:窓口持参・メール・郵送)

※任期満了に伴う改選時において、全員が再任の場合も変更と同等の届出が必要となります。

提出書類について

役員変更の場合

・社会福祉法人役員・評議員変更届
・理事会の議事録・議案書(要原本証明)
・評議員会の議事録・議案書(要原本証明)
・就任承諾書(要原本証明)
・履歴書(要原本証明)
・欠格事由等の確認書(要原本証明)
・役員一覧及び評議員一覧
※役員又は評議員どちらか一方のみの変更の場合も、両方を提出してください

評議員変更の場合

・社会福祉法人役員・評議員変更届
・理事会の議事録・議案書(要原本証明)
・評議員選任・解任委員会議事録・議案書(要原本証明)
・就任承諾書(要原本証明)
・履歴書(要原本証明)
・欠格事由等の確認書(要原本証明)
・役員一覧及び評議員一覧
※役員又は評議員どちらか一方のみの変更の場合も、両方を提出してください

様式

その他の社会福祉法人に関する手続きはこちらへ

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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