社会福祉法人の寄附金品受入報告

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更新日:2022年2月21日

市所管の社会福祉法人が、以下に該当する金品の寄附を受けた場合、市に報告をすることが定められています。
1)1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合
2)同じ寄付者から会計年度に受け入れた寄附の合計が、100万円相当額以上となる場合

該当する寄附を受けた場合は、1)の場合はその都度、2)は会計年度終了後、1件にまとめて市福祉政策課に報告をしてください。
報告は郵送でも受け付けています。

報告に当たっては、以下の様式をご使用ください。

寄附金品受入報告書

提出先

福祉政策課

参照

その他参考様式

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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