社会福祉法人の申請手続き等

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更新日:2022年12月8日

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
社会福祉法の定めにより、設立に当たっては所轄庁の認可が必要となります。また、設立後も定款を変更する場合など、所轄庁の認可や届出が必要となることがあります。
主たる事務所が狭山市内にあり、狭山市のみでその事業を行う社会福祉法人は、狭山市が所轄庁となります。

申請書等の提出先

福祉部福祉政策課へ提出してください。

申請様式等

定款変更認可申請書等

社会福祉法人設立認可申請書等

社会福祉充実計画承認申請等

※社会福祉充実財産を活用し、地域公益事業を実施する場合には、社会福祉法人は地域協議会において意見聴取を行う必要があります。地域公益事業を検討される場合、事前に福祉部福祉政策課へご相談ください。

監査報告書参考様式

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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