消防団協力事業所表示制度

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更新日:2020年7月27日

 消防団協力事業所表示制度とは、消防団に積極的に協力している事業所等に表示証を交付し、地域における当該 事業所の社会貢献を広く広報するとともに、事業所の協力を通じて地域の防災の要となる消防団員の入団促進を図るための制度であり、当市では平成20年4月1日からスタートしました。
 消防団協力事業所は、「地域を守る信頼の企業」として、表示証を社屋に掲示でき、表示証のマークを自社のホームページなどで公表することができます。

 ぜひ、多くの事業所の皆様の参加をお待ちしています。

認定基準

 事業所等が消防関係法令の違反がなく、次のいずれかに適合している場合に、消防団協力事業所の認定を行います。

 1 従業員が消防団員として相当数入団している。
 2 従業員の消防団活動について積極的に配慮している。
 3 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている。
 4 その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

 
 ※ 狭山市消防団協力事業所表示証交付式
 ※ 狭山市消防団協力事業所表示制度実施要綱

このページに関するお問い合わせは
危機管理課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6527

FAX:04-2954-6262

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