年金と税金

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更新日:2024年4月1日

公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、老齢年金は所得税法の雑所得として扱われ、一定額以上の老齢年金は所得税がかかります。
翌年の源泉徴収税額を決めるため、65歳未満でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方には、日本年金機構から扶養親族等申告書をお送りしています。

年金にかかる所得税の源泉徴収

年金を受け取る際は、所得税と復興特別所得税が天引きされた額が振り込まれます。このように税金が差し引かれることを源泉徴収といいます。

源泉徴収税額の計算

(公的年金等の支給額―社会保険料―各種控除額)×5.105パーセント(復興特別所得税含む)

控除額には公的年金等控除額や基礎控除のほか、以下のようなものがあります。
配偶者控除、配偶者特別控除、老人控除対象配偶者相当、扶養控除、特定扶養親族控除、老人扶養親族控除、普通障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除

扶養親族等申告書の提出を忘れずに

源泉徴収税額の計算で受けることができる控除のうち、公的年金等控除、基礎控除以外の控除(配偶者控除や扶養控除など)は年金受給者が「扶養親族等申告書」を提出することで適用されます。つまり、これを提出しないと、本来受けられるはずの控除が適用されず、源泉徴収される税金が多くなってしまうこともあります。
この申告書は、源泉徴収の対象となる年金額を受け取る方へ、毎年9月下旬から順次日本年金機構から送られてきます。変更の有無をご確認の上、日本年金機構へご返送をお願いいたします。
※扶養親族等申告書に関するお問い合わせは所沢年金事務所(04-2998-0170)へお願いします。

公的年金等控除額の速算表

 公的年金等の収入金額の合計額(A)公的年金等控除額
65歳未満の方600,000円超1,300,000円未満600,000円
1,300,000円以上4,100,000円未満(A)収入金額×0.25+275,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満(A)収入金額×0.15+685,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満(A)収入金額×0.05+1,455,000円
10,000,000円以上1,955,000円
65歳以上の方1,100,000円超3,300,000円未満1,100,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満(A)収入金額×0.25+275,000円
4,100,000円以上から7,700,000円未満(A)収入金額×0.15+685,000円
7,700,000円以上10,000,000円未満(A)収入金額×0.05+1,455,000円
10,000,000円以上1,955,000円

注1:令和6年(2024年)分の所得税については、65歳未満の方とは昭和35年(1960年)1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和35年(1960年)1月1日以前に生まれた方になります。
注2:収入が公的年金等のみ、または公的年金等に係る雑所得以外の所得が10,000,000円以下である場合の表です。

年金所得者の確定申告

以下のような方は確定申告をする必要があります。

  1. 2か所以上から年金を受けている方
  2. 給与と年金を受けている方
  3. 年金以外にもその他の所得がある方
  4. 医療費控除や生命保険料控除、社会保険料控除を受ける方
  5. 年の途中で扶養親族等申告書に変更のあった方

確定申告不要制度

以下のいずれにも該当する場合には、確定申告が不要です。

  1. 公的年金等の受給の合計額が400万円以下
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

注:所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、市民税課へお尋ねください。
※所得税や控除額、確定申告に関するお問い合わせは所沢税務署(04-2993-9111)へお願いします

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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