年金からの特別徴収

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2021年12月7日

65歳以上になると、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料、市民税・県民税が年金から特別徴収(天引き)されます。対象となる年金は、老齢基礎年金などの老齢・退職年金、障害年金、遺族年金(市民税・県民税は老齢・退職年金のみ) のいずれかで、優先順位の高い年金から天引きされます。

特別徴収の対象となる方

介護保険料

(1)65歳以上である方
(2)特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している方

国民健康保険税

次の条件をすべて満たす世帯について、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から天引きされます。
(1)世帯主が国民健康保険に加入しており、 被保険者全員が65歳以上74歳以下である世帯
(2)世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している世帯
(3)世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている世帯
(4)介護保険料との合計額が、世帯主の年金受給額の2分の1以下である世帯

後期高齢者医療保険料

(1)特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している方
(2)介護保険料が年金から特別徴収されている方
(3)介護保険料との合計額が、年金受給額の2分の1以下である方

市民税・県民税

(1)65歳以上である方
(2)特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している方
(3)介護保険料が年金から特別徴収されている方
(4)年金所得にかかる市民税・県民税が、所得税、介護保険料及び国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を差し引いた年金残額から引ききれる方

新たに特別徴収となる場合

介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料

特別徴収が開始する年度の7月から9月までは、これまでどおり普通徴収(納付書または口座振替)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険料(税)額から普通徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。
翌年度以降の4月、6月及び8月は、前年度2月の納付額と同じ額を特別徴収により納付いただき(これを「仮徴収」といいます。)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険料(税)額から仮徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収(本徴収)により納付いただくことになります。
なお、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料は、保険料(税)に未納がない場合、申請により普通徴収(口座振替)へ変更することも可能です。

市民税・県民税

特別徴収が開始する年度の6月及び8月は、これまでどおり普通徴収(納付書または口座振替)、10月、12月及び翌年2月は、年税額から普通徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。
翌年度以降の4月、6月及び8月は、前年度分の年税額の2分の1を3回に分割した額を特別徴収により納付いただき(これを「仮徴収」といいます。)、10月、12月及び翌年2月は、年税額から仮徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収(本徴収)により納付いただくことになります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。