公的年金の給付

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更新日:2024年4月1日

公的年金の対象は「老齢年金」だけではなく、思わぬ事故や病気になったときの「障害年金」、一家の働き手がなくなったときのための「遺族年金」があります。

公的年金給付の種類

種類受給条件
老齢年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上で、かつ65歳以上であるときに受け取ることができます。

障害年金一定程度の障害の状態になった方が、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を受け取ることができます。(日本年金機構による審査あり)
遺族年金

国民年金または厚生年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができます。

国民年金第1号被保険者独自の給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金があります。

国民年金と厚生年金(老齢年金の違い)

  国 民 年 金 (基礎年金) 厚 生 年 金
加入対象者 20歳から60歳になるまでの全国民(そのうち、自営業者や農林漁業者、フリーター、学生、無職者などの第1号被保険者が定額納付の対象) 会社員や公務員(第2号被保険者)
保険料 一律(令和6年度は16,980円) 所得により異なります。
保険料支払い負担 加入者の全額負担 事業主と折半負担
最低被保険者期間 10年 1か月                 (ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること)
支給開始年齢 65歳 65歳
年金給付額 保険料納付済月数、保険料免除月数に応じて一律 所得と保険料納付済期間によって異なります。
付加年金 加入できます。            (国民年金基金との重複不可) 加入できません。
国民年金基金 加入できます。            (付加年金との重複不可) 加入できません。
加給年金 支給されません。 支給されます。

受給資格のある方はご自身で請求を

年金は、一定の年齢に達した場合などにより受給資格が得られても、自動的に受給できるわけでなく、ご自身で年金の請求手続きをして初めて受給できます。
手続き先や手続きに必要なものは、請求する年金の種類や加入した年金の種類により異なりますので、請求前にご相談ください。

年金支給期間

公的年金は、年金を受ける要件を満たした日(受給権発生日)の属する月の翌月分から支給され、受給権が消滅した月分まで支給されます。
請求書の提出から実際に支給されるまでは、老齢基礎年金、遺族基礎年金で通常2か月、障害基礎年金で通常3か月程度かかります。

年金振込日

偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日(15日が金融機関の休業日の場合、前営業日)に、それぞれの前月と前々月の2か月分が振込まれます。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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