国民年金の被保険者

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更新日:2022年6月2日

国民年金制度は、すべての国民を対象とした公的年金制度です。高齢になったり、病気やけがなどで障害が残ったり、またご本人が亡くなったことで家族が収入を得られなくなっても、国民一人ひとりが支え合うことで安定した生活を損なわれることを防ぎ、皆さんの健全な生活を守ることを目的としています。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。
そして加入者は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類に分かれています。

【加入しなければならない方】

  • 国民年金の被保険者は次の3種類です。

第1号被保険者・・・自営業、農林漁業、無職、学生の方など
第2号被保険者・・・厚生年金に加入している会社員、公務員など
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者

被保険者の区分 手続き先 必要なもの
第1号被保険者 保険年金課 マイナンバーのわかるものまたは基礎年金番号がわかるもの、資格喪失証明書、離職票など
第2号被保険者 勤務先 勤務先におたずねください
第3号被保険者 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先におたずねください

※20歳に到達された方には、日本年金機構から国民年金第1号被保険者に加入したことをお知らせします。20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料学生納付特例申請書」等が送付されます。

【希望すれば加入できる方】

  • 次の方は加入の義務はありませんが、希望すれば国民年金の「任意加入者」になれます。
  1. 日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の方
  2. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  3. 昭和40年(1965年)4月1日以前に生まれ、65歳に達しても年金受給権を確保できない方

(70歳になるまでの間、受給権を満たすまで加入できます。)

任意加入手続き
1.日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の方

任意加入被保険者 手続き先 必要なもの
これから海外に転出する方 保険年金課 年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーのわかるもの、預貯金通帳、預貯金通帳届出印
すでに海外に住所がある方 日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所 年金事務所におたずねください
日本に住所を有したことがない方 千代田年金事務所国民年金課 千代田年金事務所におたずねください

2.日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
3.昭和40年(1965年)4月1日以前に生まれ、65歳に達しても年金受給権を確保できない方

任意加入被保険者 手続き先 必要なもの
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方 保険年金課 年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーのわかるもの、預貯金通帳、預貯金通帳届出印
昭和40年(1965年)4月1日以前に生まれ、65歳に達しても年金受給権を確保できない方 保険年金課 年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーのわかるもの、預貯金通帳、預貯金通帳届出印、戸籍謄本など

千代田年金事務所

〒102-8337 東京都千代田区三番町22
電話03-3265-4381

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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