土地区画整理事業とは、整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその所有土地等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地に充て、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業です。
土地区画整理事業の手順
- 都市計画の決定
事業の種類、名称、施行区域等の内容を都市計画決定します。 - 事業計画の決定
土地区画整理事業の施行が開始されます。 - 土地区画整理審議会の設置
権利者の方々の代表者等により構成される土地区画整理審議会が設置されます。 - 換地設計(案)の作成及び供覧
区画整理により再配置される土地(換地)の位置、面積及び形状等についての案を作成し、権利者の方々にご説明いたします。 - 仮換地指定の開始
仮換地の位置及び範囲が決定されます。 - 工事・建物移転
道路等の工事が開始され、仮換地への建物等の移転も始まります。 - 換地計画の縦覧
換地を最終的に定めるため、その計画を関係者の方々にお見せします。 - 換地処分
換地計画に基づいて、権利者の方々の換地と清算金が決定します。 - 土地・建物の登記
換地後の土地建物の登記簿を、施行者が書き換えます。 - 清算金の徴収・交付
これをもって事業は完了いたします。
用語説明
- 換地
区画整理事業では、公共施設(道路・公園等)を整備すると同時に、個々の土地(宅地・畑等)の条件を考慮しながら、最も利用しやすいように土地の再配置を行います。このように、元の土地に対して新しく置きかえられた土地を換地といいます。換地には、元の土地についての権利(所有権、地上権、永小作権、賃借権等)がそのまま移行されます。
- 減歩
事業に必要な土地は、事業区域内の権利者からそれぞれの宅地の利用増進に見合った分を公平に提供しあう仕組みとなっていますが、この土地を提供することにより、個々の宅地の地積が事業により減少することを減歩といいます。減歩には、道路・公園等の公共用地にあてるためのもの(公共減歩)と事業費の一部を生み出すために定められるもの(保留地減歩)とがあります。
- 換地の定め方
換地は、もとの宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して、これに見合うように定めなければならないとされています。これを照応の原則といいます。なお、特例として、もとの宅地から離れた位置に換地される「飛換地」といった定め方もします。
- 小規模宅地の減歩緩和
土地いっぱいに建物が建っていたり、減歩をすると事業を行う前よりも利用しにくい宅地になってしまうような場合に、土地区画整理審議会の同意を得て一定規模以下の宅地とならないように措置をとっています。これを減歩緩和といっています。
- 清算金
換地は、整理前と整理後の宅地の位置や形、地積等を各々評価し、交付すべき地積を算出しますが、それぞれの宅地の様々な事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるという技術的な面から、必ずしも算出地積どおりの換地を与えることができません。そのため、これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者が 減歩割合の少なかった人から徴収し、割合の多かった人に交付する金銭を清算金といいます。(清算金は徴収総額と交付総額を等しくします)
- 土地区画整理審議会
市が施行する事業において、施行地区ごとに置かれる諮問機関をいいます。
また審議会は、施行地区内の権利者の利益代表として、評価員の選定、保留地の決定及び宅地地積の適正化等に関する事項についての議決機関であるとともに換地計画の決定・変更、仮換地指定についての諮問機関でもあります。
- 土地区画整理審議会委員
審議会委員には土地所有者から選挙される委員と借地権者から選挙される委員があり、それぞれの委員数は所有者の総数と借地権者の総数と割合に概ね比例するようになっています。また、事業に対し第三者的な立場から公正な意見を審議に反映させるため、施行規程で学識経験者を市長が選任すると定めています。
- 評価員
市が施行する事業において、当該団体に置かれる機関をいいます。事業を進めるうえで、換地計画において清算金又は保留地を定めようとする場合に評価員の意見を聞かなければならないことになっています。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6839
FAX:04-2954-6262
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