収入月額の計算方法

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更新日:2023年6月9日

市営住宅の申し込み資格の一つとして収入基準の範囲内である必要があります。
収入基準は、(入居しようとする世帯全員の所得の総額-控除額)÷12が、158,000円以下(裁量世帯は214,000円以下)となります。
収入月額は次のとおり計算します。

  • 申し込む家族全員の年間所得金額を合算する。

  • 該当する控除金額を計算する。

  • 合算した年間所得金額から控除金額を差し引く。

  • 差し引いた金額を12で割り、収入月額を求める。

年間所得金額の計算方法

申し込む家族の中で収入がある方が対象となります。
次のいずれかの方法で年間総所得金額の合計を計算します。

  • 給与収入、パート収入等から計算する場合

※年間収入金額とは、前年の給料、賃金、賞与、報酬及び時間外手当などの合計額で所得税や社会保険料などを差し引く前の額です(源泉徴収票の「支払い金額」の欄の金額)ただし、通勤手当などの非課税部分を除きます

  • 年金所得、給与所得、事業所得等から算出する場合

※年間所得金額とは、年間収入金額から所得控除額を控除したものです(源泉徴収票の「所得控除後の金額」の欄の金額
なお、老齢年金、普通恩給等については、その年の年金額より年間所得金額を求めることができます(1円未満の端数は切り上げます)

65歳以上の方

  • その年の年金額が3,299,999円までの場合は、その年の年金額-1,100,000円
  • その年の年金額が3,300,000円から4,099,999円までの場合は、その年の年金額×0.75-275,000円
  • その年の年金額が4,100,000円から7,699,999円までの場合は、その年の年金額×0.85-685,000円

65歳未満の方

  • その年の年金額が1,299,999円までの場合は、その年の年金額-600,000円
  • その年の年金額が1,300,000円から4,099,999円までの場合は、その年の年金額×0.75-275,000円
  • その年の年金額が4,100,000円から7,699,999円までの場合は、その年の年金額×0.85-685,000円

※受給者の年齢区分は、その年の12月31日の年齢によります(1月1日生まれの方は、年齢を1歳加算してください)

  • 2022年1月2日以降、就職または転職した場合

下記の式により直近の勤続月数の総収入金額から推定年間収入金額を計算します。
推定年間収入金額
(収入金額-賞与)÷勤続月数(月の端数は切捨て)×12+賞与

  • 2022年1月2日以降、事業または営業を開始した場合

下記の式により直近の継続して事業を営んだ月数の総収入金額から推定年間所得金額を計算します。
推定年間所得金額=
(総収入金額-必要経費)÷事業を営んだ月数(月の端数は切捨て)×12

A年間収入金額の端数整理

まず初めに年間収入金額の端数を整理します。

  • 年間収入金額が1,627,999円以下の場合は端数整理しない。
  • 年間収入金額が1,628,000円以上6,599,999円以下の場合は年間収入金額を4,000で除して小数点以下を切り捨て、これに4,000を乗じる。

例3,123,456÷4,000=780.864
780×4,000=3,120,000円

  • 年間収入金額が6,600,000円以上の場合は端数整理しない。

により、A「端数を整理した年間収入金額」を計算します。

B年間総所得金額の計算方法

続いて年間総所得金額を計算します。

  • 年間収入金額が550,999円以下の場合は、0
  • 年間収入金額が551,000円以上1,619,000円未満の場合は、年間総収入金額-550,000
  • 年間収入金額が1,619,000円以上1,620,000円未満の場合は、1,069,000円
  • 年間収入金額が1,620,000円以上1,622,000円未満の場合は、1,070,000円
  • 年間収入金額が1,622,000円以上1,624,000円未満の場合は、1,072,000円
  • 年間収入金額が1,624,000円以上1,628,000円未満の場合は、1,074,000円
  • A端数を整理した年間収入金額が1,628,000円以上1,800,000円未満の場合は、A端数を整理した年間収入金額の額×0.6+100,000
  • A端数を整理した年間収入金額が1,800,000円以上3,600,000円未満の場合は、A端数を整理した年間収入金額の額×0.7-80,000
  • A端数を整理した年間収入金額が3,600,000円以上6,600,000円未満の場合は、A端数を整理した年間収入金額の額×0.8-440,000
  • A端数を整理した年間収入金額が6,600,000円以上8,499,999円未満の場合は、A端数を整理した年間収入金額の額×0.9-1,100,000

により、B「年間総所得金額」を計算します。

※年金所得、給与所得がともにある場合は、最大10万円の控除が発生する場合があります。

C年間総所得金額の合計

申し込む家族の方で収入のある方全員のB年間総所得金額を合算し、C「年間総所得金額の合計」を求めます。

※源泉徴収票より求める場合は、申し込む家族の方で収入のある方の「所得控除後の金額」の欄の金額を全員分、合算します

D控除金額の計算方法

入居しようとする方が次に該当する場合、所得金額より定められた金額が控除されます。

一般控除

  • 同居・扶養控除

申込者本人を除く同居(または同居しようとする)親族及び同居しない扶養親族

380,000円× 人=

特別控除

  • 老人扶養控除

扶養親族のうち70歳以上の方

100,000円× 人=


  • 老人控除対象配偶者控除

同一生計配偶者のうち70歳以上の方

100,000円× 人=


  • 特定扶養親族控除

扶養親族のうち16歳以上23歳未満の方

250,000円× 人=


  • 障害者控除

申告者本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち

  1. 児童相談所などから中度・軽度の知的障害者と判定された方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で2・3級の方
  3. 身体障害者手帳の交付を受けている方で3級から6級の方
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で第四項症から第六項症まで又は第一款症までの方
  5. 年齢65歳以上で障害の程度が1.3.と同程度であることの福祉事務所長の認定書を交付されている方

270,000円× 人=

(同一人物で障害者控除と特別障害者控除が重複する場合は、控除額の大きいものが対象)

  • 特別障害者控除

申告者本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち

  1. 児童相談所などから重度の知的障害者と判定された方
  2. 心神喪失の常況にある方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級の方
  4. 身体障害者手帳の交付を受けている方で1・2級の方
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症から第三項症までの方
  6. 原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方
  7. 年齢65歳以上で障害の程度が1.2.4.と同程度であることの福祉事務所長の認定書を交付されている方
  8. 常に就床を要し複雑な介護をする方

400,000円× 人=

(同一人物で障害者控除と特別障害者控除が重複する場合は、控除額の大きいものが対象)

  • ひとり親控除

婚姻をしていない又は配偶者と離婚・死別等した後に婚姻または事実婚状態にない方で、生計を一にする子(所得48万円以下かつ他者の扶養になっていない)を有し、合計所得額が500万円以下である方

350,000円× 人=


  • 寡婦控除

上記のひとり親控除には該当せず、事実婚状態にない方で、以下のいずれかの要件を満たす方
1.夫と離別した方で、扶養親族があり、合計所得額が500万円以下である方
2.夫と死別等した方で、合計所得額が500万円以下である方

270,000円(所得金額が27万円未満の場合は当該所得額)


  • 給与所得等控除

申込者本人又は同居親族に給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方
   100,000円× 人=

E収入月額の計算方法

収入月額を計算します。
(C年間総所得金額の合計-D控除合計金額)÷12=E「収入月額」
※E収入月額が158,000円以下(裁量世帯は214,000円以下)の方が申し込み出来る方となります

総年間収入金額から判断するには

総年間収入金額(申し込む家族全員の年間収入額の合算)から月額158,000円以下(裁量世帯は月額214,000円以下)であることを判断する場合は、次のとおりになります。

一般世帯(裁量世帯以外) 月額158,000円以下となるには、次の総年間収入金額となります。

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が0人の場合

年間総収入金額が2,967,999円以下

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が1人の場合

年間総収入金額が3,511,999円以下

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が2人の場合

年間総収入金額が3,995,999円以下

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が3人の場合

年間総収入金額が4,471,999円以下

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が4人の場合

年間総収入金額が4,947,999円以下

裁量世帯 月額214,000円以下となるには、次の総年間収入額となります。

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が0人の場合

年間総収入金額が3,887,999円以下

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が1人の場合

年間総収入金額が4,363,999円以下

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が2人の場合

年間総収入金額が4,835,999円以下

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が3人の場合

年間総収入金額が5,311,999円以下

  • 現に同居しまたは同居しようとする親族及び別居の扶養親族数が4人の場合

年間総収入金額が5,787,999円以下

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6839

FAX:04-2954-6262

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