住宅に関する注意点
- 部屋の修繕は必要最小限です。市営住宅はご入居いただく前に修繕等を実施しておりますが、床、壁、天井等、室内にキズや色染みが残っている場合があります。住宅の使用に支障のないものについてはそのままご使用いただきますので、ご理解、ご承知の上、お申込み・ご入居いただきますようお願いします。
- 一部を除き、入居者用駐車場はありませんので、ご自分で確保してください。
- いぬ、ねこ等の動物を飼うことはできません。
- 市営住宅の電気容量は最高で30アンぺアです。(鵜ノ木団地は、一部40アンペア)
- 柏団地、狭山台さくら野団地、諏訪団地、鵜ノ木団地は都市ガス、他の団地はプロパンガスです。
入居が決定したら
- 連帯保証人1名、もしくは身元保証の支援をする法人との委託契約が必要です。連帯保証人の「印鑑証明書」及び「所得証明書」を提出していただきます。
(入居者より所得が低い方等、保証人として認められない方がいます)
- 敷金(家賃の3月分)を納入していただきます。
- 家賃は原則として、口座振替により納入していただきます。
入居後について
- 家賃の納期限は毎月末日です。家賃を滞納しますと延滞金がかかるばかりか、住宅を明渡さなければなりません。
- 入居後、毎年8月頃に収入申告書を提出していただき、その結果に基づき家賃を決定します。提出がない場合、民間賃貸住宅並みの家賃になります。
- 団地の共用施設等の維持管理費(外灯・階段灯・エレベーターの電気料金等)は入居者の負担です。入居の際、団地の管理人におたずねください。(参考3,000円から6,000円)
- 入居後5年が経過し、収入が増加し「高額所得者」と認定されたときは、住宅を明渡していただきます。
- 退去時は畳の表替え、ふすまの張替他入居者負担部分の修繕等が必要となります。
- 市営住宅は、住民の皆さんの協力のもとでなりたっています。管理人も、入居者の方に交代で行っていただきますので、ご了承の上入居ください。
- 他の入居者に迷惑を及ぼす行為をした場合は、条例等の規定により市営住宅を明け渡していただきます。
- 市営住宅は共同住宅です。「共同生活のルール」を守ってください。
入居者等に異動があった場合
- 子どもの出生、同居者の死亡・転出の場合は、市民課での異動手続き後、速やかに市街地整備課へ「入居世帯異動届」を提出してください。
- 新たに同居したい人がいる場合は、市街地整備課へ「同居承認申請書」及び所定の書類を提出してください。入居申込時と同じ基準で審査をするため、同居の許可ができない場合がありますのでご注意ください。
- 住宅の名義人が死亡・転出し、残った親族が引き続き市営住宅に住み続けたい場合は、市街地整備課へ「入居承継承認申請書」及び所定の書類を提出してください。審査の結果、許可ができない場合がありますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6839
FAX:04-2954-6262
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