登録順位の決定方法

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更新日:2020年6月10日

登録順位の決定は、次のとおり行います

登録順位の決定は、狭山市在住者、在勤者に分けた後、次の手順のとおり行います

  1. 申込者を在住者、在勤者毎に、一般入居世帯と優先入居世帯に区分けします(優先入居世帯につきましては、下記「優先入居世帯」をご覧ください)
  2. 1で区分けしたものを区分け毎に、在住者は狭山市での世帯構成日の早い順で、在勤者に関しては、市内での現職場での勤務期間の長いもの順に順位付けします(ただし、単身者は2人以上の世帯の後の順位になります)
  3. 区分け毎の順位の高い人から順に「(1)在住者の優先入居世帯→(2)在住者の一般入居世帯→(3)在勤者の優先入居世帯→(4)在勤者の一般入居世帯」と順位付けして、これを繰り返し順位を決定する                                例 (1)→(2)→(3)→(4)→(1)→(2)→(3)→(4)

※狭山市市営住宅条例第5条に該当する方(市営住宅建替事業や被災者等)が入居の申し込みをしたときは、登録順位とは別に優先的に入居の承認を行うことがあります
※特定目的住宅(障害者向等)に空きが出た場合や空いた住戸の規模と世帯人数により、承認の順番が変わることがあります

優先入居世帯

申し込み者のうち、次のいずれかに該当する方がいる世帯は優先入居世帯とします

高齢者世帯(柏原団地を除く)

次に掲げるいずれかに該当する方のみと現に同居し、または同居しようとする60歳以上の方(単身者を含む)

  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある方その他婚姻の予約者を含む)
  • 18歳未満の親族
  • おおむね60歳以上の親族
  • 1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている親族等

障害者世帯

申込者または同居しようとする親族が次のいずれかに該当するもの

  • 1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
  • 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
  • AまたはBの療育手帳等の交付を受けている知的障害者

母子(父子)世帯

配偶者のいない女子(男子)で、現に20歳未満の児童を扶養している方

低所得者世帯

生活保護法による被保護者であるものまたは同等の生活状況にあるもの

多子世帯

3人以上の18歳未満の者と現に同居し、または同居しようとする方

その他の優先世帯

  • 被爆者世帯
  • 引揚者世帯
  • 公共事業によって住宅を除却される世帯
  • 炭鉱離職者世帯
  • ハンセン病療養所入所者世帯
  • 中国残留邦人等世帯
  • DV被害者世帯 等

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6839

FAX:04-2954-6262

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