狭山市市営住宅 申し込み資格・必要書類

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更新日:2026年4月24日

市営住宅は住宅に困っている方のうち、一定基準以下の所得の方に対して低廉な家賃で賃貸する住宅です。
「空室待ち登録制度」とは、希望の市営住宅ごとに、基準に従って登録順位を決め、空室が発生したときに順番に入居していただく制度です。

申し込み資格

収入要件

収入基準は、(入居しようとする世帯全員の所得の総額-控除額)÷12が、158,000円以下(裁量世帯は214,000円以下)となります。
収入月額は次のとおり計算します。

  1. 申し込む家族全員の年間所得金額を合算する。
  2. 該当する控除金額を計算する。
  3. 合算した年間所得金額から控除金額を差し引く。
  4. 差し引いた金額を12で割り、収入月額を求める。

詳細については、こちらからご確認ください。

対象者

申し込みできる方は、次の1から6(外国人のかたは7)までのすべての要件を備えていることが条件です。

1.現に住宅に困窮していることが明らかなこと

原則として住宅を所有している方(共有名義も含む)は「住宅に困窮」しているとは認められません。
また、現在公営住宅に居住している方も、「住宅に困窮」しているとは認められません。
※ただし、身体の障害により、現在居住している公営住宅内での住み替えが不可能なときは申し込みができる場合があります。

2.申込月の1日以前より狭山市に居住し、住所がある方、又は市外居住者で、申込月の1日以前より市内に勤務場所のある方

3.市区町村税(市民税、国民健康保険税、固定資産税等)を納期までに完納している方

※生活保護受給者等を除く
※申込み受付後に、関係課へ納税状況を照会します。

4.現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)があること

※親がありながら兄弟、姉妹だけなど不自然な家族構成の方は申込みできません

5.入居しようとする世帯全員の収入の総額が、月額158,000円以下であること

ただし、次に該当する方が、現に同居し、または同居しようとする親族がある世帯における市営住宅の収入基準は月額214,000円以下となります

  • 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
  • 〇A(標記はまるの中にA)、AまたはBの療育手帳の交付を受けている知的障害者の方
  • 60歳以上の方(単身者含む)で、かつ同居者が60歳以上または18歳未満の方
  • 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
  • 被爆者
  • 海外からの引揚者で、本邦引揚後5年以内の方
  • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所に入所していた方
  • 小学校就学前の児童

※詳しい計算方法は収入月額の計算方法をご覧ください。

6.申込者及び同居(しようとする)親族が暴力団員でないこと

7.外国人の方は、永住者及びその配偶者または子、特別永住者、日本人の配偶者または子、及び定住者のいずれかの在留資格者であること

8.単身者は1.2.3.5.6(外国人の方は7も含む。)のほか、次のいずれかに該当する方であること。

ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることができない、または受けることが困難であると認められる場合を除きます。

  • 60歳以上の方
  • 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けていること
  • 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けていること(単独で自立した生活ができない方は除く)
  • 生活保護受給中であること(若年者の一時的保護を除く)または特定中国残留邦人等のうち支援給付受給中であること
  • 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症であるもの)の交付を受けていること
  • 厚生労働大臣による認定を受けている被爆者であること
  • 本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者であること
  • 5のハンセン病療養所入所者等であること
  • 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する配偶者等からの暴力被害者で、次のいずれかに該当する方

-婦人保護施設での保護が終了した日から5年を経過していない
-裁判所が決定した保護命令が効力を生じた日から5年を経過していない

※単身者が申し込める住宅はこちらから確認してください

※被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条または福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する被災者の方は、事前にご相談ください

※子ども・被災者支援法に基づく支援対象避難者の方は、事前にご相談ください

必要書類

注意事項

  • 下記のほかに、必要に応じて追加書類を提出していただく場合があります。
  • 提出書類は返却しません。必要な書類はあらかじめコピーをしてからお持ちください。

申込者全員が提出する書類

1.市営住宅入居申込書(入居登録者募集案内書に添付)

2.世帯全員の住民票(世帯主、続柄、本籍、筆頭者の記載があるもの)

・狭山市の場合
市民課又は市内各地区センターで発行
・他市の場合
住民登録をしている各市区町村にお問い合わせください

申込み世帯全員分(「中学生以下」及び「昨年度中学生で現在収入のない方」は除く)
・狭山市の場合
市民課又は市内各地区センターで発行
・他市の場合
申込年の1月1日時点で住民登録をしている各市区町村にお問い合わせください

4.賃貸契約書の写し(契約期間、家賃、賃借者名及び同居人が明記されているもの)

※親の持ち家で、転居等により申し込む場合は不要です
※契約が切れている場合は、更新するか、家主より賃貸証明書を貰ってください

該当する方のみ提出する書類

1.市外居住者で市内に勤務場所のある方

在職証明書(勤務先の代表者等が署名したもの)及び納税証明書(各市区町村税の未納の額がないことの証明)

2.申込年の前年以降に現在の職場に就職した方

給与支払証明書または給与明細書の原本とその写し(写しとの照会後に原本は返却します)

3.申込年の前年以降自営業を開業した方

税務署長に提出した開業届の控え(受領印のあるもの)、及び事業所得等収支明細書

4.申込年の前年以降に退職し、現在無職の方

雇用保険受給証明書の写し(期間内のものに限る)または、退職証明書

5.母子(父子)世帯の方

戸籍謄本(親子それぞれの氏名が記載されているもの)又は、離婚申立書(離婚協議中又は離婚調停中の場合のみ。募集案内に様式は同封)
※親子別戸籍の場合は双方のものをお持ちください
※母子(父子)世帯となった理由及び日付を確認するため、改製原戸籍の謄本や児童扶養手当証書(写し)を提出していただく場合があります

6.寡婦(寡夫)控除に該当する方

戸籍謄本

7.内縁関係に該当する方

それぞれの戸籍謄本と内縁関係申立書(募集案内に様式は同封)

8.障害者、特別障害者控除に該当する方

身体障害者手帳等の写し
※手帳を申請中の方は、申請書の写しをお持ちください

9.生活保護を受給している方

生活保護受給証明書
※受給されている方は、必ず生活福祉課と事前に相談してから、申し込みをしてください

10.特定中国残留法人等のうち支援給付を受給している方

支援給付受給証明書

11.現在婚約中の方

婚約申立書(募集案内に様式は同封)及び入居可能日までに入籍したことがわかる書類(戸籍謄本、住民票のいずれか)
※現在婚約中の方は、入居可能日までに婚姻し、同時に入居できることが条件です

12.単身者

  • 戸籍謄本(配偶者の有無が確認できるもの)又は離婚申立書(離婚協議中又は離婚調停中の場合のみ)

※単身となった理由及び日付を確認するため、改製原戸籍の謄本を提出していただく場合があります

  • 生活状況申立書(募集案内に様式は同封)

13.DV被害者世帯

次のいずれかの書類

  • 婦人相談センター所長の証明(入所の証明)
  • 母子生活支援施設の長の証明(入所の証明)
  • 裁判所が決定した保護決定書の写し
  • 公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書など、配偶者からの暴力を受けている旨を証明する書類

14.狭山市パートナーシップ宣誓証明を受けた方

それぞれの戸籍謄本及び宣誓証明書の写し又は、宣誓証明カードの写し

※戸籍謄本については、本籍が狭山市以外の方でも狭山市役所もしくは入間川地区センターで取得可能です。
詳細は市民課へお問い合わせください

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築住宅課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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