回答
老人ホームには色々な種類があり、それぞれの施設の特性や対象者が異なります。
(1)特別養護老人ホームは、自宅での生活が困難な要介護3~5の認定を受けた方が対象となります(要支援の方は入所できません)。申込み手続きについては直接施設にご相談ください。
(2)軽費老人ホームは、60歳以上で家庭環境・住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な方や、低所得で身寄りの無い方が対象となります。申込み手続きについては直接施設にご相談ください。
(3)有料老人ホームは、民間が主体となって設置・運営されています。申込み手続きについては直接施設にご相談ください。
(4)養護老人ホームは、身体的又は精神的な理由により自宅での生活が困難な方や住宅に困窮している等の理由により自宅で生活することが困難な方のうち、他の方法による民間住宅や施設の利用が困難であると福祉事務所で判断される方が対象となります。相談窓口は市役所高齢者支援課です。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 高齢者支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2681
FAX:04-2954-6262
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