回答
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力が十分でない人が、福祉サービスの利用や日常生活での契約、財産管理、遺産分割協議などをするときに代理権などを与えられた後見人が、本人の意思を尊重しながら本人に不利な結果にならないようにする法律上の制度です。
成年後見制度は、家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」と本人が将来の判断能力の低下に備えて予め後見人を選び契約しておく「任意後見」があります。
パンフレット「成年後見制度のご案内」(埼玉県、埼玉県社会福協議会)(PDF・1,630KB)
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