Q.政務活動費収支報告書には、領収書の写しの添付は義務付けられていますか。

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更新日:2013年3月1日

A.回答

年度終了時の収支報告書には、領収書の写しを添付します。また、年度内に交付された政務活動費に残額がある場合には、市に返還します。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
議会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6572

FAX:04-2955-2396

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