回答
政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、狭山市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付しています。なお、交付対象及び交付額は、「狭山市議会政務活動費の交付に関する条例」に定められています。
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電話:04-2968-6572
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