Q.特別徴収税額が非課税の従業員が退職したのですが、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出は必要でしょうか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」は課税・非課税にかかわらず、市役所市民税課に提出してください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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