回答
支給されない場合があります。詳しくは、次のとおりです。
同居する受給者の親、子、兄弟姉妹の所得が基準を超えると、手当が支給されない場合があります。
世帯状況が変更になった場合には、印鑑及び児童扶養手当の証書(その他必要となる書類がある場合があります)を持参し、こども課の窓口においでいただき、届出を提出してください。
詳しいお手続きについては、こども課にお問合せください。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
福祉こども部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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