Q.児童手当を受給中に、手続きが必要な場合について知りたいのですが。

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更新日:2022年4月1日

A.回答

次のような場合は、こども支援課への届出が必要です。
(1)子どもの人数の変更(出生・死亡等)
(2)受給者又は子どもの転出(市外)
(3)受給者又は子どもの転居(市内)
(4)受給者が公務員になったとき
(5)生計中心者が変わるとき(婚姻等)
(6)金融機関を変更するとき

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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