回答
次のような場合は、こども支援課への届出が必要です。
(1)子どもの人数の変更(出生・死亡等)
(2)受給者又は子どもの転出(市外)
(3)受給者又は子どもの転居(市内)
(4)受給者が公務員になったとき
(5)生計中心者が変わるとき(婚姻等)
(6)金融機関を変更するとき
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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