Q.傷ついている野生動物(野鳥など)を見つけました。どうしたらよいですか。

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更新日:2024年2月9日

A.回答

野性鳥獣は本来自然の中で生きていくものであり、人と野生鳥獣の関係は一定の距離を保つことが必要とされています。
生き物は自然に回復する力をもっており、そのままにしておいた方が良い場合も多々あります。
必ずしも保護することが野生鳥獣にとって良いこととは言えませんが、治療の必要がある場合には、傷病野生鳥獣保護治療制度により、指定保護診療機関(指定動物病院)へ搬送して治療します。
近隣の指定動物病院への搬送は埼玉県 西部環境管理事務所(TEL:049-244-1250)にご連絡の上で行ってください。
なお、保護の対象となる野生鳥獣とは、鳥獣保護管理法の対象となる野生の鳥類と哺乳類に限定しており、以下のものは該当しません。

保護の対象となっていないもの
生物の種類 除外の理由
カラス、ドバト 人の暮らしに悪影響を与えることから除外している
家畜、ペット 野生ではない
ニホンアシカやアザラシなどの海生哺乳類 漁業法、水産資源保護法などで保護
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ 環境衛生上の理由から保護対象外
ノライヌ、ノラネコ 捨てられたペットであり野生化していない
アライグマ 特定外来生物として駆除対象
爬虫類、両生類、昆虫など 鳥類、哺乳類ではない

疥癬(かいせん)症(ダニが皮膚表面の角質層に寄生して起こる感染症。胴体の毛が抜け落ちたりする。)にかかったタヌキは、指定動物病院では受け入れできません。そのまま放獣してください。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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