Q.歩きたばこに関する狭山市の取り組みを教えてください。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

狭山市では、「狭山市歩きたばこ等の防止に関する条例」を定め、駅周辺の人通りの多い場所を路上喫煙禁止地区に、屋外の公共の場所では、歩きたばこ(自転車乗車中の咥えたばこも含む)などの喫煙をしてはならない努力義務を定めています。喫煙者のマナー向上のため、キャンペーン等の啓発活動にも力を注いでいます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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