危険・迷惑な「歩きたばこ」などをなくすために

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更新日:2019年11月25日

歩きたばこなどによる火傷や衣服等の焼け焦げなどの事故を防止するとともに受動喫煙を防止するため、市では「狭山市歩きたばこ等の防止に関する条例」に基づき、路上喫煙禁止地区の指定などを行っています。

公共の場所では喫煙を制限されます

道路など、屋外での公共の場所においては、歩きたばこ(自転車乗車中のくわえたばこも含みます)等をしないように努めなければならないと定めています。
「路上喫煙禁止地区」以外の路上等で喫煙するときは、立ち止まり、携行用吸い殻入れを使用するとともに、受動喫煙による他人への影響など周囲の状況に十分配慮してください。なお、たばこの吸い殻をポイ捨てすることは、「狭山市ポイ捨ての防止に関する条例」により禁止しています。

駅周辺を「路上喫煙禁止地区」に指定

駅周辺の人通りの多い区域は歩きたばこなどによる火傷や衣服の焼け焦げなどの事故が発生する危険性が高いため、「路上喫煙禁止地区」に指定し、禁止地区内は全面禁煙としています。
禁止地区内の道路には右のようなステッカーを張り付けています。また、範囲を明示した看板を設置しています。

路上喫煙禁止地区

狭山市駅周辺

入曽駅周辺

新狭山駅周辺

稲荷山公園駅周辺

赤い線で表した道路が路上喫煙禁止地区です。

駅前指定喫煙場所の撤去

健康増進法の一部改正により、望まない受動喫煙の防止を図るように求められていること、東京2020組織委員会が「たばこのないオリンピック・パラリンピック」という方針を策定していること、市民からの受動喫煙の防止を求める要望が多く寄せられていることなどの理由から、令和元年10月1日をもちまして、狭山市駅西口・東口及び、稲荷山公園駅の指定喫煙場所を撤去いたしました。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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