不法投棄は犯罪です

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更新日:2021年7月5日

不法投棄とは

 ごみを定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設以外の場所(農地、空き地、山林など)にみだりに捨てたり埋めたりする行為です。

不法投棄の影響

 不法投棄は、水質汚濁、土壌汚染、悪臭、大気汚染、火災や虫の発生の原因となったり、景観を著しく損ねるだけではなく、他人に大きな経済的損失を及ぼす行為です。

不法投棄は犯罪です

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」としており、不法投棄した者や、その未遂行為をした者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金又はその両方が科せられます。

土地所有者の皆様へ

 市は、私有地に不法投棄されたごみの撤去をすることができません。
 不法投棄した者が発見・特定された場合は、投棄した者等がごみを撤去することとなりますが、投棄した者が見つからなければ、土地の管理者責任によって所有者がごみを撤去しなくてはなりません。

 不法投棄されないように自己防衛をすることが大切です。

 また、投棄されたごみをそのまま放置しておくと、そこがあたかもごみ捨て場であるかのように思われ、新たな不法投棄を招く場合があります。

不法投棄を防止するには

・柵、ネット、ロープなどで囲いを設け、侵入を防止する。
・草刈り等を定期的に行い、土地の清潔を保持するとともに、周囲からよく見えるようにする。
・不法投棄対策看板を設置する。

市の実施する不法投棄防止対策

不法投棄対策看板の配布

 狭山市役所2階の環境課窓口おいて不法投棄対策看板を無料で配布しております。土地の管理にお役立てください。
 ※看板は自己の所有又は管理する土地のみに設置できます。
 ※在庫には限りがありますので、配布する枚数を制限する場合があります。

不法投棄対策看板

不法投棄監視パトロールの実施

 市内全域を対象に不法投棄監視パトロールを実施しております。パトロールによって発見した不法投棄は、警察と連携するなどして対応しています。

不法投棄を発見した場合

 不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げていった、など見かけた場合は通報をお願いします。

  狭山警察署(04-2953-0110)
  廃棄物不法投棄110番(24時間フリーダイヤル0120-530-384)

 ※通報時には以下のことをわかる範囲でお伝えください。
 ・不法投棄の場所
 ・不法投棄の発見日時
 ・不法投棄物の種類と量
 ・不法投棄を行っている人の特徴、人数
 ・車のナンバーや車種

 不法投棄された物を発見した場合は、狭山市役所へご連絡ください。
 市役所では、投棄物から得た情報をもとに警察など関係機関と連携した対応を行っています。
 

不法投棄されないまちをつくるために

 不法投棄をされないために所有地の適正管理と市や警察への通報にご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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