Q.低所得の世帯に対する国民健康保険の保険税減額制度が知りたいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

世帯の所得の総額に応じて、国民健康保険税の軽減に該当する場合があります。また、災害や生活保護の基準に準ずる世帯と認められるなど特別な事情により、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

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このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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