Q.国民健康保険税には限度額がありますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

国民健康保険税は、医療分(基礎課税額)、支援金等分(後期高齢者支援金等課税額)、介護分(介護納付金課税額※40歳以上65歳未満が対象)の合算により算定されます。それぞれの課税額には、地方税法施行令により限度額が決められています。

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このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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