Q.付加保険料とはどのようなものですか。

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更新日:2021年5月20日

A.回答

第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せの年金を支給するものです。
国民年金基金に加入していない第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者を含む)は定額の保険料を納付する時に、併せて付加保険料を納められます。
加入には申し出が必要で、申し出のあった月から保険料が発生します。
さかのぼっての加入や付加保険料のみの納付はできません。
また、保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けている方も納付できません。
付加保険料は400円(月額)で200円が年金額に加算されます。
例えば、40年間付加保険料を納めた場合は200円×12月×40年で、(年額)96,000円年金額が増えます。
付加年金の申し出は、マイナンバーのわかるものか年金手帳、本人確認書類を持って保険年金課までお越しください。
《問い合わせ先》
狭山市役所 保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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