Q.国民年金保険料の免除制度について教えてください。

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更新日:2022年3月4日

A.回答

【申請免除】
 経済的事情や失業、天災などで保険料を納められない方が申請して承認されると保険料の納付が免除される「国民年金保険料免除制度」があります。
【法定免除】
 生活保護や1級・2級の障害年金を受けている間は、届出により保険料が全額免除されます。
【申請免除の場合】
1.対象者
(1)申請者・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定基準以下の方
(2)特別障害給付金を受給している方
(3)失業、天災などにあったことが確認できる方
2.免除区分(申請者世帯の所得等により4段階に区分されています。)
(1)全額免除(2分の1が年金額に算入)
(2)4分の3免除(保険料は4分の1を納付・8分の5が年金額に算入)
(3)半額免除(保険料は半額を納付・4分の3が年金額に算入)
(4)4分の1免除(保険料は4分の3を納付・8分の7が年金額に算入)
3.承認期間
(1)7月(または加入月)から翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)。審査結果は後日、日本年金機構から通知されます。
(2)年金額は免除区分に応じ減額されます。
(3)保険料は10年前までさかのぼって追納できます。ただし、3年度目以降に納める場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
4.継続申請
 「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合、翌年度は改めて申請しなくても審査が受けられます。ただし、所得の申告は毎年度必要です。日本年金機構において所得状況が確認できない場合は、審査が遅れたり、継続申請扱いされない場合があります。
 ※失業や天災などを理由として承認された方や、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された方は、継続申請の対象となりません
<申請先>
 保険年金課(各地区センターでは取り扱っていません)
<申請手続きに必要なもの>
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書
(2)本人確認書類
(3)失業された方は、次の書類のいずれか(コピー可)
 「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
 ※雇用保険の適用のない離職者の方は、保険年金課国民年金担当へお問合せください
【法定免除の場合】
1.対象者
 生活保護法による生活扶助を受けている方や1級・2級の障害年金を受けている方
2.承認期間
 生活保護や障害年金を受けている間
<届出先>
 保険年金課(各地区センターでは取扱っていません)
<届出に必要なもの>
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書
(2)本人確認書類
(3)生活保護受給証明書(生活保護を受けている方のみ)
《問い合わせ先》
狭山市役所保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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