Q.国民年金保険料の追納制度について教えてください。

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更新日:2022年3月4日

A.回答

追納制度とは、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を10年以内であれば後から納付できる制度です。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除等の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、追納することにより老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

<手続き先>
保険年金課
または所沢年金事務所

<手続きに必要な持ち物>
マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書
本人確認書類

<手続きの流れ>
保険年金課窓口または所沢年金事務所に、国民年金保険料追納申込書を提出(所沢年金事務所へ郵送可)すると、後日自宅に申込した期間の納付書が送付されます。届いた納付書で支払いをしてください。
国民年金保険料追納申込書は各窓口に置いてあります。また、日本年金機構のホームページよりダウンロードすることもできます。

<追納に関する注意点>
1.追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
2.保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付してください。
3.保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
4.老齢基礎年金の受給手続き済の方は、追納できません。

<問い合わせ>
所沢年金事務所 電話: 04-2998-0170
保険年金課   電話: 04-2953-1111(内線1055)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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