Q.国民年金の学生納付特例制度について教えてください。

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更新日:2022年3月4日

A.回答

学生で保険料の納付が困難な場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」をご利用ください。
1.対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、本人の所得が一定以下(注1)の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)前年の所得基準(申請者本人のみ)128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(注4)
(注3)一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
(注4)各種学校→学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校
2.承認期間
4月(または、20歳到達月)から翌年の3月まで
今年度、学生納付特例制度を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する場合は、日本年金機構から、はがき形式の「学生納付特例申請書」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで手続きができます。審査結果は、後日、日本年金機構から通知されます。
3.老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として10年以上の受給資格期間が必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(※満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。ただし、3年度目以降に納める場合、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
4.障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)初診日(死亡日)の月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、または(2)初診日(死亡日)の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
<申請先>
保険年金課(各地区センターでは取扱っていません)
<申請に必要なもの>
1.マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書
2.本人確認書類
3.学生証(両面の写し)または在学証明書(原本)
<注意事項>
保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありませんので、経済的に余裕がある場合は、保険料を納付する方がお得です。なお、保険料の支払いは、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをお勧めします。
《問い合わせ先》
保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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