障害者成年後見制度利用支援事業

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月1日

成年後見人制度とは、認知症や精神障害・知的障害などによって、判断能力が不十分な人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。狭山市では、判断能力が不十分で、親・兄弟・子どもなどの支援者がない方の財産や権利を守るため、成年後見人を選任するための申し立てなど、手続等を支援します。

対象

重度の知的障害又は精神障害により、判断能力が不十分な障害者で、身寄りがなく、次の(1)~(3)のいずれにも該当する方
(1)障害福祉サービスなどを利用しているか、利用しようとしている方
(2)「知的障害者福祉法」又は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく市長の申立が必要と認められる方
(3)後見人などへの報酬費用の全部、若しくは一部の助成が必要である方

申立について

手続方法

本人又は親族などが家庭裁判所に申立てるのが原則です。

申立ができる方

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、任意後見人、任意後見監督人、任意後見受任者、市町村長
※判断能力が不十分な知的障害者又は精神障害者で、身寄りがない、或いは身内が疎遠で手続きを拒否している場合などは、法に基づいて市長が申立をすることができます。この場合、市が本人の身体と精神の状況、親族に関する調査などを行うとともに、申立をする必要の有無を判断します

申立費用

原則として、本人の所得状況を勘案した負担となります。

申立先

さいたま家庭裁判所川越支部 電話049-273-3041(狭山市の管轄)
※本人の住所地(住民票上)を管轄する家庭裁判所となります

担当

障がい者福祉課 電話04-2953-1111 ファクス04-2952-0615

  • 65歳以上の方を対象とした高齢者成年後見制度利用支援事業

高齢者支援課 電話04-2953-1111 ファクス04-2969-5735

※その他、問い合わせ窓口については、「相談支援」の「成年後見制度に関する相談窓口」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。