磯野和夫議員の一般質問【平成25年第1回定例会】

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更新日:2013年4月10日

ここに掲載している内容は、狭山市議会の公式記録ではありません。

ここでお知らせする内容は、一般質問の質問と答弁の中から、議員が掲載を希望するものを要約したものです。あらかじめご了承ください。
なお、詳しい内容をお知りになりたい方は、会議録をご覧ください。会議録は、平成25年6月初旬から市役所行政資料室、図書館、また、狭山市議会ホームページでご覧いただけます。

障害者就労施設から優先的に物品の調達を

◆障害者の自立に向けた就労支援
Q本年4月から障害者優先調達推進法が施行され、障害者の就労機会の増加と自立の促進が図られる。これにより自治体には、障害者就労施設などの受注機会の増大を図るための必要な措置を講ずる努力義務が課せられるが、具体的な取り組みは。
A今後、調達方針の作成や調達実績の概要の取りまとめ、公表などを行うものとされている。また、関係部局との調整や庁内への周知、関係団体との調整、さらには情報提供方法の検討なども対応する必要があり、関係する所属で課題の調整などに向けた協議の場を設けるなどで、法律に基づいた適切な対応を図っていきたい。

Q障害者就労施設などからの物品などの調達方針の作成は。
A現在、国の基本方針が示されておらず、調達方針の内容や策定、管理に係る所管なども確認できていない。今後示される国の基本方針の内容などを踏まえ、市の実情に合った調達を推進する物品、役務などの目標を定めた調達方針の作成に努めていく。

Q庁内関係部局への周知と協力依頼の取り組みは。
A情報を共有することが重要であり、庁内の合意が十分得られるよう、福祉部局や契約担当課、関係課で協議するなど、全庁的な周知が図られるよう取り組んでいく。

Q関係団体との連携は。
A官公需の対応を進めていく上で、情報の収集や提供が重要であると考え、市内の障害者就労施設などに物品の調達やサービスなどの受託可能な事業、業務について、関係団体や事業所などから継続的に情報が得られるよう連携を図っていく。

◆公文書管理
Q公文書は市民の共有財産である。公文書管理法には、地方公共団体に公文書の適正な管理のため必要な施策を策定し、実施する努力義務が課されているが、具体的な施策は。
A市では情報公開条例で公文書の適正な管理の必要性を規定し、文書取扱規程では、文書の収受、処理、保管、廃棄など基本的事項を定めている。

Q重要な公文書を適正に管理するため、受け皿となる公文書館の必要性は。
A将来にわたる行政の説明責任や歴史資料として、貴重な文書などを保存していく上で重要であると考えている。公文書館法による公文書館は、県内では2市の設置のみで、そのうち1市は教育委員会での設置となっている。

Q公文書管理条例の必要性は。
A適切な文書管理は、市民が市政の情報を迅速、容易に得ることができ、また、市民に説明責任を果たすためにも重要である。引き続き関係規定に基づき適切な文書管理を行うが、条例化は、県や近隣市の状況を踏まえ、研究していきたい。

◆乗り継ぎ運賃割引制の導入を
Q路線バスは縮小傾向にある。利用者の利便性向上のため、乗り継ぎ運賃割引制の導入をバス事業者に要望してはどうか。
A今後の高齢社会を見通す中で、市民が安心できる安い運賃で利用できれば、バスへの依存度も増加すると思われる。今後、西武バスに割引制度の導入を要望していきたい。

◆社会インフラ・公共建築物の保全、維持管理
Q道路、橋りょうなど社会インフラや公共建築物の保全、維持管理の手法として、壊れたら補修するという事後保全ではなく、壊れる前に保全する「長期包括マネジメント委託」がある。この手法の事例では、維持管理経費の削減などの効果があるとされているが、見解は。
A国や県からの定義が示されておらず、事業制度も整っていないのが現状である。類似事例では、民間の活力やノウハウを活用し、施設運営や維持管理に、長期的な修繕管理などの業務を包括的に委託し、費用の最小化を進めているものがあるが、事例が少なく、施設の機能確保や管理責任範囲など慎重に検討する必要があると考えている。公共施設の維持管理を民間へ委ねることは、いろいろな形で進んでいくと認識しているが、長期包括マネジメント委託の手法は、複合的な面から調査、研究していく。

このページに関するお問い合わせは
議会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6572

FAX:04-2955-2396

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